東京・神奈川・大阪労働局長登録講習機関 IHI技術教習所
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IHI技術教習所 Home > 神奈川センター > 助成金・給付金
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神奈川センター 助成金・給付金
建設教育訓練助成金
中小企業緊急雇用安定助成金
キャリア形成促進助成金
教育訓練給付金
建設教育訓練助成金
次の条件を満たしている建設業の事業主は「建設教育訓練助成金」(受講料及び賃金に対して)の受給要件があります。
資本金3億円以下または従業員300人以下
雇用保険料率 18.5/1,000に加入 (料率は平成23年度適用。平成24年度は変更になる可能性があります。)
受講者が雇用保険の被保険者である建設労働者
建設業とは? (注:採石業、建材業、セメント、窯業、生コンの各業は対象外)
土木建設業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土木工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
建設教育訓練助成金:技能実習(経費助成,賃金助成)
経費助成金は受講料の70%、賃金助成金は(上限7,000円/日)の受講日数分が受講後に支給されます。
支給請求は受講後2ヶ月以内に受講者の事業主の責任で労働局(神奈川県の場合 TEL.045-277-8801)へ申請することが必要です。申請には当教習所の受講証明資料が必要の為必ず上記の受給要件を確認の上受講開始日までに助成金利用の可否を講習申込書に記入して下さい。
当教習所よりお客様に送付します労働局への申請及び請求時書類の送料はお客様負担となります。
建設教育訓練助成金対象の講習は
免許
・
技能講習
・
特別教育
をご参照下さい。助成金欄に○印がある講習です。
中小企業緊急雇用安定助成金
事業主が雇用者を休業、出向、教育訓練させた場合に支給されます。
フォークリフトやクレーン等の技能講習、特別教育等も、その対象となります。
事業主が支給を受けるには、ハローワークか都道府県労働局への事前届出が必要です。
事前届出で支給対象の確認を受けてから、当センターへお申し出下さい。
キャリア形成促進助成金
国家試験のための講習会や技能教育等は申請により訓練給付金を事業主が受けられる場合もあります。
安衛法による免許・技能講習・特別教育等は対象になりません。(ただし、「ジョブ・カード制度」の「有期実習型訓練」では認定されることもあります。)
詳しいことは、事業所所在地の労働局へお問い合わせください。
教育訓練給付金
各地区のハローワークに受講後1ヶ月以内に申請すると、下記の条件により給付金が受講者本人に支給されます。
受給資格は雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初回支給の場合は1年以上)の者であり、受給金額は 講習料金の20%(ただし、4千円~10万円)。下記の講習種目に適用されます。
フォークリフト運転技能講習cコース
小型移動式クレーン運転技能講習aコース
小型移動式クレーン運転技能講習bコース
整地等車両系建設機械運転技能講習dコース
申請用紙、説明書等は当教習所に用意してありますので、受講開始日までにお申し出下さい。
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